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美術品の減価償却資産判定、“1点100万円未満”が基準へ [三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 商談室に飾る絵画を40万円で購入しました。これまで、絵画を減価償却資産とする一つの基準に“一号あたり2万円未満”がありますが、この基準はなくなったと聞きました。それでは今後、どのような基準で減価償却資産の判断をするのでしょうか?

[回答や解説はこちら]

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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