Mybestpro Members

前川晶プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い[三重 松坂 税理士]

前川晶

前川晶

診療情報提供料(Ⅰ)の自己負担分について、医療費控除に該当するかどうか、事前照会に対する文書回答事例が、国税庁サイトで追加されています。
 
○診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm

 今回は、B整形外科で治療を行うに際して、紹介者であるA市民病院に対して診療情報提供書の作成料を支払ったが、これは医療費控除の対象となるのか?という事例です。ちなみにこの作成料は、診療報酬の『診療情報提供料(Ⅰ)』に該当するものです。

続きはこちら

http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2497.html

----------------------------------
前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/

〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
-----------------------------------

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

前川晶
専門家

前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

前川晶プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ三重
  3. 三重のビジネス
  4. 三重の税務会計・財務
  5. 前川晶
  6. コラム一覧
  7. 診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い[三重 松坂 税理士]

前川晶プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼