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みなし配当金は配当控除の対象となる? [三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 個人Aが解散による残余財産の分配として交付を受けた金額のうち、配当等とみなす部分の金額がある場合、この配当等とみなす部分の金額は確定申告をする際、配当控除の適用を受けることができますか?

[回答はこちら]

http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2496.html


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前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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