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分離譲渡所得がある親族の所得判定[三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 今年、妻が所有する居宅を譲渡しました。その際、居住用財産の特別控除の適用を受けたので、譲渡所得はゼロとなっています。妻は専業主婦で、他に所得はありません。私の配偶者控除を適用するにあたり、妻の所得はゼロと考えて差支えないでしょうか?

[回答はこちら]

http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2444.html

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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