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優しい税務会計ニュース~相続した事業用不動産の固定資産税の取扱い [三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 今年12月、個人事業をしていた父がなくなり、4月に当該事業用不動産の固定資産税の納税通知が父宛に届きました。息子の私が父の事業を引き継ぎ、事業用不動産も相続しましたが、不動産の固定資産税は1月1日時点の所有者に納税義務があるので、全額が被相続人である父の必要経費としても差支えないでしょうか。


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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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