今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
[相談]
今年2月10日に亡くなった納税者(仮に「甲」とします)の確定申告について、教えてください。
1.前年分の申告期限(所得税、消費税ともに)はいつですか?
2. 今年1月1日~2月10日の確定申告期限(所得税、消費税ともに)はいつですか?
3. 甲は、所得税及び消費税の納付について振替納税を行っていました。
前年分の確定申告について、誰がいつまでに納めることになるのでしょうか。
4. 前年度分の住民税は、どうしたらよいですか?まだ納期がきていないものがあります。
5. 今年1月1日現在生きていたので、今年度分の住民税、固定資産税(償却資産税)は甲にかかるのでしょうか?
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前川晶税理士事務所
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