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優しい税務会計ニュース~法人税額の税額控除の計算~ [三重 松坂 税理士事務所]

前川晶

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 [相談]

 資本金等の額が3000万円以下の中小企業者です。
 法人税の申告書において、税額控除適用前の法人税額が300万円の場合、次の二つの制度を適用するとき、いくら税額控除をすることができるでしょうか?

・所得拡大促進税制(措法42の12の4)の税額控除額75万円
 (法人税額の控除限度額考慮前)
・中小企業投資促進税制(措法42の6)の税額控除額35万円
 (法人税額の控除限度額考慮前)

[回答]はこちら

http://www.maegawakaikei.com/news-contents.htm

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前川晶税理士事務所
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〒515-0002
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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