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税務会計ニュース~マイカー・自転車通勤手当の精算、年末調整か確定申告で【三重 松坂 税理士】

2014年12月8日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 確定申告 やり方年末調整 控除年末調整 計算

マイカーや自転車通勤者の通勤手当について、非課税枠が改正されたことは先日ご案内した通りです。この改正について、4月1日~10月19日分の通勤手当の非課税枠に係る源泉税の精算ですが、年末調整での精算となります。退職者等で年末調整による精算が受けられない場合には、確定申告にて精算をすることとなります。年末調整での精算について具体的には、年末調整時に給料の支払金額を計算する際、精算に係る非課税増加分を差し引くことになります。

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前川晶

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