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税務会計ニュース~マイカー・自転車通勤手当の精算、年末調整か確定申告で【三重 松坂 税理士】

前川晶

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マイカーや自転車通勤者の通勤手当について、非課税枠が改正されたことは先日ご案内した通りです。この改正について、4月1日~10月19日分の通勤手当の非課税枠に係る源泉税の精算ですが、年末調整での精算となります。退職者等で年末調整による精算が受けられない場合には、確定申告にて精算をすることとなります。年末調整での精算について具体的には、年末調整時に給料の支払金額を計算する際、精算に係る非課税増加分を差し引くことになります。

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前川晶税理士事務所
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Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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