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優しい税務会計ニュース~26年分から帳簿作成義務が生じています [松坂 前川税理士事務所]

前川晶

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個人の白色申告の場合でこれまで記帳や帳簿等の保存制度の対象者は、前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。

 これが、平成26年1月からは事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを生じる白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。

 つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりするのであれば記帳をしなければならない、ということです。

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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