今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
個人の白色申告の場合でこれまで記帳や帳簿等の保存制度の対象者は、前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。
これが、平成26年1月からは事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを生じる白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。
つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりするのであれば記帳をしなければならない、ということです。
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