コラム
やさしい税務会計ニュース~相当の地代より多く支払っている場合 [三重 松坂 税理士]
2014年8月4日
[相談]
甲氏は、同族会社A社の代表取締役であり、甲氏の所有する土地をA社に貸しています。
権利金の収受は行っておらず、地代をA社より収受しております。
その地代について、相当の地代より多く収受することについて、税務上問題がありますか?
[回答はこちら]
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2144.html
----------------------------------
前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/
〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
-----------------------------------
カテゴリから記事を探す
前川晶プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。