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前川晶プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

やさしい税務会計ニュース~領収証等に貼る印紙、4月から緩和されています~

前川晶

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事業者が領収証等に貼る印紙の基準額等が平成26年4月1日から改正されています。

 具体的には、次の2点です。

1.金銭受領書の受取金額が5万円未満について印紙税を課さない
2.不動産譲渡契約書等に係る印紙税の適用期限を延長し、さらに税率を一部引き下げ

http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2098.html



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前川晶税理士事務所
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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