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やさしい税務会計ニュース~使用人兼務役員が特定役員に該当する場合の退職所得の計算 ~

前川晶

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[相談]
当社に25年間勤務したA氏が退職することとなりました。A氏は退職する前の4年間は使用人兼務役員でした。使用人分(25年間)の退職金が2,000万円、役員(4年間)としての退職金が1,000万円で、合計3,000万円の退職金を支給します。
A氏の退職所得はどのように計算されますか?

[回答]
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2054.html

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前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/

〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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