今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
平成26年度税制改正により、法人住民税が国税と地方税に分割されることとなります。
これは、消費税率引き上げに伴い、一部地方分がある消費税について地域間格差が広まる可能性を危惧し、地方法人住民税の一部を改変することで地域間格差を縮小しよう、という狙いから生まれたものです。また、これにあわせて暫定措置である地方法人特別税(譲与税)の規模が縮小されています。
具体的には、
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前川晶税理士事務所
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