今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
消費税率引上げに伴う源泉所得税の改正が行われています。
○消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
ここでは、源泉所得税の課税標準額に関しての消費税等(消費税及び地方消費税)
の取扱いについて述べています。具体的には、次のとおりです。
1.現物給与に該当する物品等の額に消費税等が含まれている場合には、含めた金額を現物給与額とする
2.給与課税されない非課税枠が設定されているものについては、消費税等を含めずに判定する
3.報酬料金等については原則として消費税等を含めるが、明確に区分されている場合には含めない金額を課税標準額とすることができる
ところで、『給与課税されない非課税枠』とは、次の通達関連です。
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2051.html
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