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やさしい税務会計ニュース~教育資金贈与 余った場合は返金可能?~

前川晶

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[相談]

 直系尊属からの教育資金の一括贈与の制度を利用して贈与を受けました。
この場合において、受贈者が30歳に達したときは、贈与を受けた金額から教育資金としての払出金額を差し引いた残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されるということですが、この残額を直系尊属へ返金した場合、贈与税は課税されないのでしょうか?

[回答]はこちら

http://www.maegawakaikei.com/news-contents_1972.html

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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