今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
[相談]
個人事業主A氏は、工場を増設したいので、他人であるB氏所有の隣接する畑の一部を購入することとなりました。
その際A氏側で負担する下記の費用は業務上の必要経費に算入し、土地の取得価額に計上しなくてもよいでしょうか?
イ 畑の一部を購入するため、その畑の分筆に要する土地家屋調査士へ支払った費用
ロ 行政書士に支払った農地法5条許可申請費用や開発許可申請費用
ハ 司法書士に支払った所有権移転の登記費用
ニ 土地売買契約書に貼った印紙代
[回答]はこちら
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_1935.html