今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
[相談]
飲食店を営む当社は、店舗を借りることとし、建物の賃貸借契約を結びました。
その際、保証金として400万円を支払いました。契約書において、保証金の償却につき、3年未満に契約解除の場合は100%償却、3年以上は50%償却(3年未満で解約する場合は1円も返還されず、3年以上で解約した場合は、200万円返還されるという契約)となっています。また、契約期間は3年間です。
この保証金の処理はどのようになりますか?消費税についても教えてください。
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前川晶税理士事務所
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