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やさしい税務会計ニュース~相続財産の譲渡の取得費

前川晶

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[相談]

 相続により取得した土地建物を、相続後5年経過した時点で譲渡しました。
譲渡所得の計算上、被相続人が負担した取得の際の登記費用や測量費用に合わせ、相続人が負担した相続登記費用も取得費に含めて計算してもいいですか?
 また、その建物の減価償却費を計算する際は、被相続人が負担した当初の登記費用は取得価額に含めず計算しますか?

[回答]はこちら
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_1933.html


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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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