今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
消費税の増税に関しては最終決定が待たれるところですが、消費税の増税に伴う個人の負担軽減のための措置として代表的なのは、住宅ローン控除の拡充でしょう。
ただし住宅ローン控除はあくまでも税の負担が軽減される措置であることから、税の負担が少ない場合は当然ながら軽減額も少ない、という状況があります。そのため、本来所得税のみの軽減措置である住宅ローン控除が住民税でも一部適用されていますが、消費税増税で出ていくお金は増えても税金の負担は減らない場合がより一層増えると予想されます。
そのため年収が低いあるいは扶養親族が多いなど、税の負担が少ない個人に向けて消費税増税にあわせた負担軽減のための措置が設けられようとしています。それが、「すまい給付金」です。
すまい給付金に関するホームページが8月1日に開設されていますので、確認しましょう。
○すまい給付金
http://sumai-kyufu.jp/index.html
すまい給付金は、消費税が8%時には最大30万円、10%時には最大50万円のキャッシュバックが見込まれています。
特徴は、世帯ごとではなく、持分で計算することです。また、住宅ローンを組んでいない場合でも条件は厳しくなるものの、すまい給付金が受けられる場合があることでしょう。
実際のすまい給付金の算定は、給付基礎額に持分を乗じて計算します。この給付基礎額は年収が一つの目安とはなるものの、実際は都道府県税の所得割額で決定がなされ、負担する税金が少ない人ほど額は多くなります。
このサイトでは、すまい給付金がいくら受けられるのかについてのシミュレーションを行うことも可能です。住宅購入を見込まれている方は、一度試してみてはいかがでしょうか。
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