今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
[相談]
A社は、代表取締役である甲氏が100%出資する同族会社です。
A社は、甲氏所有の土地Xの上に店舗を建て、甲氏に賃借料を支払って営業していました。
甲氏が死亡し、相続が開始し、甲氏の長男がA社の全て株式を相続し、
土地Xも相続することとなりました。
長男の承継後、経営が傾き、相続税の申告期限前に解散し清算中となってしまいました。
この場合、土地Xについて、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例は適用できますか?
[回答]
特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
[解説]
特定同族会社事業用宅地等に該当するには、、、、
↓↓詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.maegawakaikei.com/news-contents.html
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前川晶税理士事務所
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