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やさしい税務会計ニュース~清算法人への土地賃貸に係る小規模宅地等の特例~

前川晶

前川晶

[相談]
A社は、代表取締役である甲氏が100%出資する同族会社です。
A社は、甲氏所有の土地Xの上に店舗を建て、甲氏に賃借料を支払って営業していました。
 甲氏が死亡し、相続が開始し、甲氏の長男がA社の全て株式を相続し、
土地Xも相続することとなりました。
長男の承継後、経営が傾き、相続税の申告期限前に解散し清算中となってしまいました。
この場合、土地Xについて、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例は適用できますか?
 

[回答]
特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
 
[解説]
特定同族会社事業用宅地等に該当するには、、、、

↓↓詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.maegawakaikei.com/news-contents.html


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前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/

〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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