今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
[相談]
相続財産として別荘があり、その別荘には温泉がひかれています。
30年前にその別荘を購入する際、温泉をひくために60万円支払いました。
このような温泉の権利はどのように評価するのでしょうか?
[回答]
ご質問のように、鉱泉地や温泉権を有する者から分湯を受ける者のその引湯する権利のことを引湯権といい、
その評価は下記のとおり行います(財産評価基本通達80)。
1.原則的評価方法
鉱泉地等の価額に、その鉱泉地のゆう出量に対するその引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額を基とし、
その価額から、引湯の条件に応じ、その価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額により評価します。
この場合の鉱泉地の価額は、国税局長がその固定資産評価額に乗ずる倍率を定めている場合には、
その鉱泉地の固定資産評価額に当該倍率を乗じて評価します。
当該倍率が定められていない場合には、固定資産税評価額に、
その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地 その鉱泉地の固定資産税評価額の評定の基準となった日における
価額に対するその鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額の割合を乗じて評価します。
また、100分の30の範囲内で減額評価をする場合としては、
例えば、湯元から遠くて湯がさめやすい立地条件等により、
その引湯権の価値が減少していると認められる場合等が考えられます。
2.例外的(簡便的)評価方法
別荘等に係る引湯権で通常取引される価額が明らかなものについては、
納税義務者の選択により課税時期における当該価額(通常の取引価額)
に相当する金額によって評価することができます。
以上より、ご質問のケースにおいては、30年前の引湯時の支払額ではなく、
上記の評価方法により、引湯権を評価することになります。
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前川晶税理士事務所
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