今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」が先日の国会で成立しました。
この法律により法人や個人に割り当てられた番号は平成27年10月ごろに通知され、平成28年1月から利用開始される予定です。
この法律は、「マイナンバー法」とも呼ばれ、いわゆる「国民総背番号制」です。
これは法人や個人の単位ごとに番号が割り当てられ、その番号で情報を管理する、というものです。
つまり、これまで縦割りだった情報管理が、たやすく横でつなぐことができるわけで、
国や自治体が情報を番号一つで名寄せ、突合、管理することができるということを意味します。
現状でも、税の世界においては支払調書の提出による資料の突合などが行われ、
申告漏れの把握管理がなされていますが、この法律が利用開始されると、
より詳細に申告漏れが容易に把握できることになります。
また、資金の流れも容易につかめることとなるため、故人の相続関係にも大きく影響が出てくるでしょう。
一方で、個人が自宅のパソコン等から自らの情報を入手できるシステムが構築される予定とのことですから、
情報の漏えいが心配されます。個人もセキュリティに関する知識を高める必要があるでしょう。
利用開始はまだ先ですが、今後もこの法の動向に注視していきましょう。
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案:参議院HP
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18303183003.htm
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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