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やさしい税務会計ニュース~バリアフリー改修工事の投資減税、平成25年から工事限度額が200万円へ

前川晶

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自宅のバリアフリー改修に係る投資減税について、
平成25年度税制改正大綱では、
25年1月から26年3月末まで入居の工事限度額を平成24年分と同様の150万円(減税枠は最大15万円)とし、 消費税増税後の26年4月以降入居は原則200万円(同20万円)となることが記載され、成立しています。

 しかし、法律をつくる財務省が政令改定作業において、
25年1月から26年3月末まで入居分は150万円とすることの経過措置規定をもらしてしまい、
条文上では、25年1月入居から200万円が工事限度額(減税枠は最大20万円)として読める状態にありました。

 すでに、法律が公布されている関係その他を考慮した上、納税者側にとって不利ではない
(減税枠が15万→20万と増えている状況)ため、
このまま工事限度額を200万円、減税枠は最大20万円とすることが公表されました。

 ○「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm

  その後、追って国税庁からも資料の修正の連絡がありました。

 ○「平成25年分 所得税の改正のあらまし」の修正について
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kaisei_aramashi/index.htm


 納税者にとっては不利ではない状況にありますが、大綱などとは違う点に注意しましょう。

 なお、平成26年4月1日以後入居の場合には、今回には影響しません。
つまり原則200万円が工事限度額(減税枠は最大20万円)ですが、
消費税の経過措置規定を受けて5%課税の場合には、150万円が工事限度額(同15万円)となります。
これは今回の影響で、消費税が同じ5%課税であった場合、
入居が26年の3月か4月かで工事限度額(減税枠)が変動することを意味します。
上記が200万円に増えたからといって、経過措置規定に伴う改正事項までは影響していません。

その点は、十分注意しましょう。

 


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前川晶税理士事務所
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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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