【11/5 人事労務ニュース】更新しました。新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例
皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【3/4 人事労務ニュース】更新しました。
無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい解雇予告の注意点
従業員が重大な問題を起こしたり、勤務成績や業務能率が著しく不良で会社が何度も指導を行っていたにも関わらず、改善が見られないといった理由により、従業員を解雇せざるを得ないケースがあります。
解雇は従業員の働く場を奪うことになり、大きなトラブルに発展することも少なくありません。
そこで、今回は従業員を解雇するにあたって最低限知っておくべき事項についてまとめておきましょう。
記事文末の参考リンク:
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)」
もご覧ください。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_7291.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)
https://www.sr-shiga.com/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
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事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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