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【1/14 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。管理監督者への割増賃金の支払いと労働時間等の把握

松山延寿

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テーマ:会話形式で楽しく学ぶ労務管理の基礎講座

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【1/14 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。

管理監督者への割増賃金の支払いと労働時間等の把握

同業者の総務担当者と話をする機会があり、管理職についても深夜労働をした場合には割増賃金の支払いが必要だという話を聞いた。
そこで、労働基準法上において、特に注意が必要な管理監督者の取扱いについて、社労士に確認することにしました。

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
今回は、管理監督者への割増賃金の支払いと労働時間等の把握についてとり上げます。

記事文末のワンポイントアドバイス:
参考リンク:
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
厚生労働省「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」
もご覧ください。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎知識】
https://www.sr-mrk.com/q_and_a.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)
https://www.sr-shiga.com/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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