マイベストプロ京都
松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(まつやまのぶひさ) / 社会保険労務士

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

コラム

【12/7 顧問先様専用ページ】更新しました。

2021年12月7日

テーマ:顧問先様専用ページ

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革社会保障制度労務管理

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【12/7 顧問先様専用ページ】更新しました。

当法人公式ウェブサイトでは、顧問先様専用ページを設け、顧問先事業所様だけにより詳細な人事・労務管理情報をご提供させていただいております。

顧問先様専用ページでは、当法人社員会長のコラム・ニュースレター(事務所通信)・顧問先様専用メルマガのバックナンバーもすべて掲載しておりますので、併せてご覧下さい。

顧問先様は、当法人公式ウェブサイトトップページ右上のオレンジのバナー、または下記リンク先からご入室ください。

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【顧問先様専用ページ】
https://www.sr-mrk.com/information_57776.html

※顧問先様へ
・顧問先様専用ページへのログインには、ユーザーIDとパスワードが必要です。
・ユーザーIDとパスワードは令和2年9月1日に変更されております(顧問先様へは郵送またはFAXにてお知らせ済です)。
・お忘れになられた顧問先様、まだ登録されておられない顧問先様は、当法人ウェブセクションスタッフまでご一報下さい。

※ご利用上の注意
・顧問先様専用ページへの一般閲覧者のログインは固くお断り申し上げます。
・顧問先様専用ページの内容・情報等をホームページやブログ等各種SNS、関係するすべてのメディアへ無断転載することを固く禁じ、ユーザーIDとパスワードも他言なさらぬようお願い申し上げます。
・当該顧問先様専用ページの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立18期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)
https://www.sr-shiga.com/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2021 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

この記事を書いたプロ

松山延寿

人事・労務管理のプロ

松山延寿(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

Share

関連するコラム

松山延寿プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の人事労務・労務管理
  5. 松山延寿
  6. コラム一覧
  7. 【12/7 顧問先様専用ページ】更新しました。

© My Best Pro