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【11/15 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除

松山延寿

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テーマ:会話形式で楽しく学ぶ労務管理の基礎講座

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【11/15 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。

育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除

育児休業を申し出た従業員がいたので取得期間を確認したところ、冬季賞与の支給日に重なっていた。
賞与の取扱いについて疑問を感じ、社労士に確認することとしました。

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
今回は、育児休業の取得と賞与についてについてとり上げます。

記事文末のワンポイントアドバイス:
参考リンク:
厚生労働省「育児・介護休業法について」
厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
もご覧ください。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎知識】
https://www.sr-mrk.com/q_and_a.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立18期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)
https://www.sr-shiga.com/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2021 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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