【7/11 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。懲戒処分を行う際の注意点
皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【10/20 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。
従業員への直接交付が可能となった健康保険証
健康保険証は、マイナンバーカードで利用できるようになったり、保険者から従業員に直接交付されるようになったりと、取扱いの細かな変更が続いていることから、社労士はこれらの説明をすることとしました。
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
今回は、10月より従業員への直接交付が可能となった健康保険証についてとり上げます。
記事文末のワンポイントアドバイス:
参考リンク:
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」
法令等データベースサービス「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年8月13日保発0813第1号)」
法令等データベースサービス「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について」
協会けんぽ「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
もご覧ください。
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎知識】
https://www.sr-mrk.com/q_and_a.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立18期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)
https://www.sr-shiga.com/
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
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