【12/11 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法
皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【9/13 会話形式で楽しく学ぶ人事労務の基礎講座】更新しました。
割増賃金を計算する際の労働時間等の端数処理
時間外労働の対策検討を進める中で今後の残業代の見込を試算しようと考えていたが、割増賃金の計算の際に、どのように端数処理がされているのかわからなかった。
そのため、社労士に確認することにしました。
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。
今回は、割増賃金を計算する際の労働時間等の端数処理についてとり上げます。
記事文末のワンポイントアドバイス:
参考リンク:
東京労働局「3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか」
もご覧ください。
続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎知識】
https://www.sr-mrk.com/q_and_a.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立18期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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