【6/11 人事労務ニュース】更新しました。労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例
皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【6/9 人事労務ニュース】更新しました。
年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点
年次有給休暇(以下、「年休」という)については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、実務上、取扱いに迷うことが多くあります。
そこで今回の人事労務ニュースでは、年休に関してよく問題となる事例をとり上げて解説します。
記事文末の参考リンク:
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
もご覧ください。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_7030.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立17期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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