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松山延寿(まつやまのぶひさ) / 社会保険労務士

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コラム

【1/6 人事労務ニュース】更新しました。年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例

2021年1月6日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:人事労務ニュース

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革社会保障制度労務管理

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【1/6 人事労務ニュース】更新しました。

年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例

2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員に対して、付与された年休の日数のうち年5日について、会社が時季を指定するなどして取得させることが義務となりました。
今回の人事労務ニュースでは、年5日の年休取得義務の対象者と、年5日の年休取得義務への対応において迷いやすい事例をとり上げます。

記事文末の参考リンク:
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
もご覧ください。

続きはwebで…

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_6800.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/

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※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業47年目 社労士法人設立17期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会 広報委員長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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