【8/18 ピックアップ用語】更新しました。「是正勧告書」
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【11/19 ピックアップ用語】更新しました。
「休日」
雇用契約上、労働者が使用者から労働を免除され、働く義務のない日のことをいう。
労働基準法において、使用者は1週間に少なくとも1日の休日を与えなければならないとされている。
ただし、例外として4週間を通じ4日以上の休日を与えることも認められている。
また休日に労働させた場合には原則として割増賃金の支払いが必要となる。
当法人公式ウェブサイトでは、「知っておきたい人事労務管理用語集」として、比較的日常使用する人事労務管理に関する用語をピックアップし説明しています。
多くの人事労務管理用語を説明しておりますので、ぜひご活用下さい。
詳細は…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト トップページ
https://www.sr-mrk.com/
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ピックアップ用語一覧はこちら↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【知っておきたい人事労務管理用語集】
https://www.sr-mrk.com/word_collection.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業46年目 社労士法人設立17期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会 広報委員長)
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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