【12/20 おすすめリーフレット集】更新しました。令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【6/8 おすすめリーフレット集】更新しました。
労働保険料等の納付猶予の特例について 新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が難しい方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主に向けての、労働保険料等の猶予が可能になる旨を周知するリーフレットです。
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2020年04月
我々社会保険労務士は多くの労働行政機関と関わりを持っています。
当該行政機関が発行するリーフレットは、無料でかつわかりやすく解説しています。
当法人公式ウェブサイトでは、行政機関へ出向くことなく、最新のリーフレットを皆様のお手元へお届けする大変便利な機能を搭載しています。
比較的日常使用する人事労務管理に関するリーフレットをダウンロードしていただくことが可能です。
もちろん無料です。
公式ウェブサイトには比較的新しいリーフレットのみを掲載しておりますが、約1,500余の人事労務管理リーフレットをストックしておりますので、何なりとお申し付け下さい。
詳細は…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務管理リーフレット集】
https://www.sr-mrk.com/leaflet_4.html
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※バックナンバーは『のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~』でご確認ください↓
https://ameblo.jp/sr-mrk-blog/
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業46年目 社労士法人設立16期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会 広報委員長)
滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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