【9/9 人事労務ニュース】更新しました。衛生管理者が不在となる場合に必要な企業の対応
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。
【10/10 人事労務ニュース】更新しました。
従業員50名以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動
働き方改革関連法の施行に伴い、改正労働安全衛生法が4月より施行され、産業医・産業保健機能の強化と長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。
その中で、産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化が行われており、労働者(以下記事本文、「従業員」という)の健康管理等について産業医の勧告を受けたときには、会社は勧告の内容や措置等を衛生委員会に報告することが求められています。
このように労務管理を行う中で衛生委員会の重要性が高まっていることから、今回の人事労務ニュースでは衛生委員会の設置とその活動についてとり上げます。
文末の参考リンク:
厚生労働省「衛生委員会について教えて下さい。」
厚生労働省「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます」
もご覧ください。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
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平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業45年目 社労士法人設立16期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
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