【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。
【2/20 人事労務ニュース】更新しました。
平成30年1月より変更となった健康保険の被扶養者異動届の取扱い
健康保険は、被保険者(従業員本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被扶養者として加入できる仕組みになっています。
被扶養者になることのできる家族にはいくつかの要件が設けられており、それを満たしたときに被扶養者として認定され、各種給付を受けることができます。
今回、要件の一つについて取扱いが変更されたため、変更点を確認しておきましょう。
続きはwebで…
【社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4669.html
文末の参考リンク:
日本年金機構「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」
協会けんぽ「被扶養者とは?」も併せてご覧ください。
当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。
ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。
※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。
※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業44年目 法人設立14期目
“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK
代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会副会長
(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)
(社会保険労務士 登録番号第25010010号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2018 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.