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【1/26 旬の特集】更新しました。

松山延寿

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おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【1/26 旬の特集】更新しました。

法定雇用率の引上げに伴い確認しておきたい障害者雇用率未達成の企業への指導

平成25年6月19日に障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という)が改正されました。
この改正により、平成28年4月1日に、障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供が義務化され、また、平成30年4月1日には法定雇用率の算定基礎の見直しが行われます。
この法定雇用率の算定基礎の見直しに伴い、障害者の法定雇用率が引上げられ、法定雇用率の未達成企業に対する指導も増加することが予想されます。
そこで今回の旬の特集では、障害者雇用率未達成の企業への指導等について確認しておきます。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト【旬の特集】
http://www.sr-mrk.com/season_contents.html

文末の参考リンク:
厚生労働省 「障害者雇用対策」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

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(登録番号第20002122(01)号)

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(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
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これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)
創業44年目 法人設立14期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

滋賀県社会保険労務士会副会長
(社会保険労務士登録番号第25010010号)
(社会保険労務士法人登録番号第2504001号)

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人並びに滋賀県社会保険労務士会に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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