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【人事労務最新情報 2017年8月23日号】更新しました。

松山延寿

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━ 経営者・総務担当者のためのブログ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年8月23日号
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いつもお世話になりありがとうございます。
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
代表社員所長の松山延寿です。

今回の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果、43.0%が違法な時間外労働であったという内容をとり上げました。
労務管理においてどのような点に注意が必要なのか、ぜひ、内容をチェックしてみてください。
※リンク先が反映されない場合があります。その場合は数分待ってからページを最新の情報に更新するか、検索エンジンでそのページを探してください。
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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場への監督指導 43.0%が違法な時間外労働という結果に
3.人事労務ニュース:ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
4.おすすめ書式:出勤簿
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┃1.┗┓年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。
今月のテーマは「年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点」です。中途社員が多い場合、年次有給休暇の管理が煩雑となることがあり、総務担当者の方から、付与日を統一したいという相談をいただくことがあります。
今回は、その際の注意点を会話形式でとり上げています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
http://www.sr-mrk.com/q_and_a_4217.html
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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場への監督指導
┃  ┗┓ 43.0%が違法な時間外労働という結果に
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過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監督指導が積極的に行われています。
先日、厚生労働省から長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果が・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4216.html
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┃3.┗┓ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
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2015年12月より従業員50人以上の事業場について、ストレスチェックの実施が義務付けられましたが、先日、この実施状況が厚生労働省より公表されました。
そこで、今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4215.html
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┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
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今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。
過重労働対策など、適切な方法で労働時間を把握することの重要性が高まっていることから、このような書式を用いるなどして、労働時間の把握を行いましょう。
↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-mrk.com/format_2.html
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編┃集┃後┃記┃
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長期の夏季休暇を取り、旅行に出かけられたという方も多いのではないでしょうか。
まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!
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発行元:社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
〒520-0804 滋賀県大津市本宮2丁目20-10
TEL 077-525-6457
発行人:代表社員所長 松山 延寿 info@sr-mrk.com
ホームページ :http://www.sr-mrk.com/
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※リンク先は、すべて社労士法人幸和会の公式ホームページとなっております。
※当該最新情報は月2回、不定期にお届けしております。
※当該最新情報は以前メールマガジンとして発行しておりましたが現在は休刊し、このブログにてお届けしております。
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当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

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従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業43年目 法人設立13期目

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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
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特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

滋賀県社会保険労務士会副会長
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(社会保険労務士法人登録番号第2504001号)
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