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【6/23 人事労務ニュース】更新しました。

松山延寿

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おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【6/23 人事労務ニュース】更新しました。

今後、同一労働同一賃金を進める際に活用できる助成金

昨年、政府の「働き方改革実現会議」で同一労働同一賃金が議論され、2016年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表されました。
今後、2019年4月に労働契約法等の改正も計画されていますが、深刻な人材採用難という状況も見られることから、正社員と非正規社員の処遇の見直しを検討する企業の増加が予想されます。
そこで今回の人事労務ニュースは、そうした取り組みを行う際に活用できる助成金をとり上げました。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_4106.html

文末の参考リンク:
厚生労働省「キャリアアップ助成金」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業43年目 法人設立13期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

滋賀県社会保険労務士会副会長
(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)
(社会保険労務士 登録番号第25010010号)

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)
社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)
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当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2017 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

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私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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