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【9/28 人事労務ニュース】更新しました。

松山延寿

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おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【9/28 人事労務ニュース】更新しました。

全国平均で25円の大幅な引上げ!地域別最低賃金の確認をお忘れなく

最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。
この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次、下表の通りその金額と発効日が発表され、先日、その情報が出揃いました。
今年度はすべての都道府県で21円以上の引上げとなり、かつてない水準での引上げとなっています。
今回の引上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3613.html

ニュース文末の参考リンク:
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
http://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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昭和50年1月4日創業
平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業42年目 法人設立13期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

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(登録番号第20002122(01)号)
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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

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