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松山延寿(まつやまのぶひさ) / 社会保険労務士

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

コラム

【4/7 人事労務ニュース】更新しました。

2016年4月7日 公開 / 2021年3月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。

【4/7 人事労務ニュース】更新しました。

今月より施行される雇用の分野での障害者差別の禁止等

平成25年4月に障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引上げられ、平成27年4月には障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲が労働者数100人超の事業主に拡大されました。
このように障害者の雇用に関する環境は変化し続けており、更に2016年4月からは改正障害者雇用促進法の主要部分が施行されます。
障害者雇用促進法では、先に挙げた法定雇用率の規定や、納付金制度の規定を行なっていますが、この他に、今回の改正により
1)雇用の分野での障害者差別を禁止
2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務
3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
の3つが規定されました。
記事本文ではこの内容を具体的に解説します。

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】
http://www.sr-mrk.com/news_contents_3281.html

ニュース文末の参考リンク:
厚生労働省「平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。」も併せてご覧ください。

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