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こんな弁護士はダメだこりゃ ~弁護士のルールについて~

荻原卓司

荻原卓司

テーマ:全般

ようやく暑かった夏も終わり、秋が来たかと思えば、
まだまだ残暑が厳しい状況です。残暑というより夏そのものという気がします。
もうすぐ運動会シーズンですので、それまでには涼しくなってほしいですね。

さて、今回のコラムでは、
「こんな弁護士はダメだこりゃ ~弁護士のルールについて~」
と題して、
ダメな弁護士の特徴等について述べていきたいと思います。

私は、2001年10月に弁護士として登録してから、
20年以上が経過いたしました。
このこともあり、現在、京都弁護士会で
倫理研修の講師を務めています。

そして、つい先日(9月5日)、今年度の倫理研修の講義を行ってきました。

弁護士は、法律を正しく用いて、訴訟手続きなどによって紛争を解決し、
もって基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とするものです。
ですので、法令に違反するようなことを行ってはならず、
かつ「弁護士職務基本規程」という、弁護士のルールブックともいえるルールを
遵守する必要があります。

しかし、現実には、法令や弁護士職務基本規程に反する行動を行う弁護士も
中にはいるのです。
誠に悲しいのですが・・・

そういった弁護士を一人でも減らしたいという気持ちもありますが、
そういった弁護士がいる以上
皆様が被害に遭うことは、もっと避けなければなりません。

そこで、「こんな弁護士はダメ(だこりゃ)」という弁護士を
あげていきたいと思います。

1.委任契約書に書かれていない多額の報酬金を請求したり、
相手方から受領した金額から勝手に差し引く弁護士

まだいるのです、こういう弁護士。
本当に悪質ですよね。

弁護士に業務を依頼するときは、法律相談や書類作成の場合を除き、
必ず委任契約書を作成する必要があります。

もし「委任契約書なんて作成していない」ということであれば、
すぐにお近くの弁護士会を検索して連絡し、
相談されることをお勧めいたします。
(もちろん私でもOKです)

2.利害対立の可能性がある2名以上の者から
 同一の事件を受任したにもかかわらず
 実際に利害対立が生じても辞任しない弁護士

文章で書くとわかりにくいですが、
要は、遺産分割や、家屋明渡・貸金請求などで
2名以上の相続人や、借主と連帯保証人を
同一の弁護士が代理することを言います。

この場合、依頼者が2名以上になりますので
それぞれの依頼者の方針が異なってしまうと
(例えば、
「もっと支払わないで済むようにしたい」と思う連帯保証人と
「分割で支払っていくので早く和解して終わりたい」という借主が
生じた場合)
弁護士が、どちらかの味方を行って業務を行うと他方に不利になりますので、
両方の代理人を辞任しなければなりません。

にもかかわらず、弁護士が代理人を辞任しないと
どっちつかずの状況が延々と続き、
紛争が解決しないことになってしまいます。
ですので、速やかに辞任しなければいけないのです。

そうすると、
「え、一緒の弁護士を頼むと辞任されることがあるのですか」
と思われる方もいるかもしれません。

その通りなのです。

ですので、できれば、依頼の当初から、一緒の弁護士ではなく
別々の弁護士を頼んだ方がよいのです。

3.連絡が取れない弁護士

多忙な弁護士が多いので、なかなか連絡がつかないことも
あるかと思いますが、
1週間連絡がつかないのは遅いです。
1ヶ月以上連絡がつかないのは論外だと思います。

ちなみに、弁護士にもよりますが、
電話よりもFAX,メールでの方が連絡がつきやすい弁護士も
おります。

4.説明なく強引に進める弁護士

依頼者はまだ訴訟を続けたいのに、「和解すべきです」と
強引に進める弁護士もいるようです。

依頼者の意向に基づいて紛争は解決していかなければ
いけないですのにね。

5.横領する弁護士

論外です。
ただ、全体からみると、横領する弁護士はごく少数と思われます。

以上が、主な「ダメだこりゃ」弁護士です。

このような弁護士にもしかしたら依頼してしまっているかも、と
思われる方は、
是非、近くの弁護士会か、あるいはオギ法律事務所に
相談されることをお勧めいたします。

こんな「ダメだこりゃ」弁護士は、
本当にいなくなってほしいですね。
できるだけいなくなるよう、
今後も、倫理研修の講師を務めたいと思います。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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