破産しかないと思うけど、お金がない場合
京都・伏見の弁護士、オギ法律事務所の荻原です!
6月になり、これからますます暑くなってくると思います。
毎年猛暑になってますが、今年は過ごしやすい夏になってほしいですね。
さて、今回のコラムは
「ボーナスや借入金で延滞している借金を返すのはダメです!」という内容で
書いていきたいと思います。
今年は夏季賞与が支給される会社も多いと思います。
また、新型コロナウイルスの影響による生活の困窮への対策として
社会福祉協議会などによる借り入れの制度が設けられています。
これらの借り入れで、いままで返済ができず延滞している借金を
返済しようとされている方も
もしかするとおられるかもしれません。
しかし、この方法は絶対にしてはいけません。
延滞している借金があるということは
今の収入と支出では返していけなかったということです。
ですので、本来であれば、支出を見直し、
場合によっては弁護士等に依頼して借金を整理し
収入の範囲内での生活を実現しなければならない状況です。
それなのに、
延滞している借金を、ボーナスや借入金で支払ってしまっても、
また今後借金の返済が出来なくなるだけです。
さらに、生活再建のために生かせるはずだった
貴重なボーナスや公的機関からの借入金が無くなってしまいます。
こうなってしまうのは本当に辛いです。
ですので、
ボーナスや借入金で延滞している借金を返すのは
本当に避けてください。
その時少し楽な気持になっても
後でしんどくなるだけです。
「どうしても返したい」という方は、
是非、返す前に、弁護士に一度相談されることを強くおすすめいたします。
(このような「返していいでしょうか」というような相談も
大歓迎しています)