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オギ法律事務所のロゴの作成と商標について

荻原卓司

荻原卓司

テーマ:全般

新型コロナウイルスの第5波が落ち着いてきていますが、
ここでみんな油断して次は第6波だろうな、と少しあきらめています。
そうはいっても、やはりみんなが感染しないのが一番ですね。

さて、今日は、
「オギ法律事務所のロゴの作成と商標について」
というテーマで、
商標登録をしている場合としていない場合、どう違うかについて
書きたいと思います。

オギ法律事務所は、この度、「ロゴ」を作成いたしました。
以下のマークです







「荻」という植物を元に作っていただいたもので
個人的にはとても気に入っています。

しかし、もし、このオギ法律事務所のロゴを
他の弁護士が、私に無断で使ってしまった場合、
(まあ、そんなことをする弁護士はいないと思いますが)
私は、その弁護士に対し、どのような主張ができるのでしょうか?

実は、このロゴを、「商標」登録しているか、していないかによって、
大きく異なるのです。

1.ロゴについて商標登録をしている場合

この場合、私は、商標法により、「商標権」という権利を有していることになります。
そして、この「商標権」に基づき、
私に無断でこのロゴ又は類似するロゴを利用した弁護士に対し、
(1)利用の禁止を求める差止請求
(2)すでに利用されたことによって私が被った損害に関する損害賠償請求
を行うことができます。

そして、通常、(2)の請求を行う場合の損害額の立証は
とても困難ですが、
商標法により、少なくとも、商標の使用料(ライセンス料)相当額は、
損害賠償として請求できることになっています。
先ほどのロゴの使用料(ライセンス料)の相場が仮に弁護士報酬の5%であれば
(そのようなことはないと思いますが)
私はロゴを使用した弁護士の売り上げの5%を損害賠償として請求できることになります。

ですので、一般の事業者は、
商標登録しているロゴやマークなどは
差止、損害賠償の請求をおそれ、利用しないことになります。
そのため、ロゴやマークを第三者に利用されることなく、
有効に活用することができます。

2.ロゴについて商標登録していない場合

この場合は、商標権が認められません。
ですので、先ほど述べたような商標権に基づく差止請求や
損害賠償請求はできません。

他人の商品等の表示として広く認識されているものと
同一または類似の表示を使用するなど
「不正競争」に該当する場合に
はじめて差止請求や損害賠償請求が認められることになります。
(オギ法律事務所のロゴは明らかに当たりませんね 笑)

このように、商標登録をしている場合と、していない場合とでは、
ロゴやマークの不正利用に対してできる請求に
大きな違いがあります。

ですので、「このロゴ、このマーク、この社名などは誰かに使われたくない」
という場合は、
是非、商標登録を行うことをお勧めいたします。

商標登録の具体的な方法は、
商標登録の申請等を行っている弁理士の方に相談されることを
お勧めいたします。

私ももう少し「オギ法律事務所」が大きくなっていけば、
商標登録をしてみようと思います。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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