何とか事業を続けたい!
東京オリンピックも開会しましたが
やはり新型コロナウイルスの感染拡大が心配です。
まず私自身が感染しないよう、感染させないよう、
できることから心掛けていきたいです。
さて、今日は、
「退職・解雇してからでは遅い!もっと早く弁護士に相談を」
というテーマで、
労働問題について書きたいと思います。
労働者にとって労働することは生活のための金銭を得ることです。
それなのに、労働者としての地位が不安定になってしまったら
生活そのものが脅かされてしまいます。
ですので、
「解雇=使用者が一方的に労働契約を終了させること」
は、法律上、かなり厳しい要件がないと認められないです。
他方、労働者は意に反する職務を行うことはできないため
「退職=労働者が自らの意思で、あるいは使用者と合意して
労働契約を終了する」こと、は、制限がございません。
その結果、どのような困難なことが生じているかというと
(1)労働者側にとってみれば、
「使用者から圧力をかけられ
退職に追い込まれたのに、解雇ではないので、
労働者としての地位を失ってしまう」こと
(2)使用者側にとってみれば、
「労働者が退職しないため解雇したところ、
解雇は無効であると主張される」こと
が生じているのです。
私は、労働者側、使用者側両方の労働事件に数多く取り組んできました。
(使用者側の損害賠償請求を棄却させ、
逆に残業代請求を認容させたのは
今でもよい結果だったと感じています)
そのような私が感じるのは、やはり、
「労働者側も、使用者側も、弁護士に相談に行くのが遅い」
ということです。
労働者側としては、退職してしまった場合
「退職せずに交渉する」という交渉カードが失われてしまいます。
退職後、使用者の行為を立証して損害賠償請求を認めさせることは
容易なことではないです。
出来れば、退職する前に、円満な解決
(労働契約継続または退職)を実現させたいです。
使用者側としては、
解雇の前に行うべき有効な手段や懲戒処分があったにもかかわらず
労働者を解雇してしまい、
その労働者から解雇無効の訴訟が提起されると
「解雇を撤回して雇用を継続するか
わずかな勝訴の可能性を信じて訴訟を継続するか
(この場合、敗訴すれば、解雇日から判決日までの賃金を
支払うことになります)
相手方が納得する金額を和解金として支払うか
(相手方にもよりますが、通常、相当高額になります)」
を選ばざるを得ないことになります。
ですので、退職・解雇してから弁護士に相談に行っても遅い場合が多いのです。
労働者側の方で、
退職の危機に迫られていたり、
パワハラやセクハラなどの被害に遭い、退職を検討している方は、
忙しい日々かと思いますが、
何とか、在職中に、弁護士に相談して様々な方法を検討しておくことを
おすすめいたします。
(当事務所は夜間や土曜も営業しています)
使用者側の方は、
弁護士や社労士との顧問契約を行い、
従業員の在職中から様々な方針を顧問弁護士・顧問社労士と
相談しておくことが有効です。
そうでなくても、解雇を言い渡す前に、弁護士に相談して、他に方法がないか聞くことが有効です。
(他方、私を含め多くの弁護士は、解雇無効訴訟が提起された後で
相談に来られても、厳しい見通しを伝えざるを得ないのです)
弁護士に相談することで
問題点が整理され、シンプルに考えられるというメリットもあります。
当事務所は労働関係の法律相談は有料(30分5500円)ですが、
出来る限り、法律相談のみで解決でき、あるいは解決に近づけるような
問題点の分析と回答と提案を行っていきます。
もしよろしければ、選択肢の一つとして頭に入れておいていただけますと
幸いです。