マイベストプロ京都

コラム

新年のご挨拶と新型コロナ被災者ローン減免制度のご紹介

2021年1月12日 公開 / 2022年2月4日更新

テーマ:新型コロナウイルス関連

コラムカテゴリ:法律関連

あけましておめでとうございます。
大変な状況が続き、
なかなか例年の新年のようにはならないですね・・・

本年も、オギ法律事務所を、
何卒、よろしくお願いいたします。

「マイベストプロ京都」のコラムも、
月1回を目安に更新していきますので、
引き続き、お読みいただけますと幸いです。

さて、今回は、2020年12月から始まった
「新型コロナ被災者ローン減免制度」
について、

【ポイント】
1.何ができるのか
2.誰が使えるのか
3.どうすればいいのか
に絞って、ご紹介いたします。

とても難しい制度で、様々なホームページにも
書いていますが、
やはり制度自体難しいので、説明もわかりにくい傾向があります。

このコラムでは、
本当にできるだけ「わかりやすく」
伝えたいと思います。

なお、詳しくは、こちらの金融庁のPDFを
ご覧いただけますと幸いです。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf

【ポイント1 何ができるのか】

(1)借金・債務の減額、免除ができます!
(2)信用情報(ブラックリスト)にも載りません!

まず、(1)について、どのくらい減額、免除がなされるかというと、
イメージとしては
手元に持っている財産が99万円以下であれば
おそらく全額免除されます。

それ以上であっても、
財産額-99万円の額を5年以内で支払えば、残りは免除されることに
なります。

ただし、住宅ローンについては、基本的に約定通り支払うことが
多くなると思います。

現在の自己破産手続に比べ
〇ご自身で行う場合、費用が無料
 (弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
〇ブラックリストに載らない
というメリットがあります。

また、現在の個人再生手続に比べ
〇ご自身で行う場合、費用が無料
 (弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
〇住宅ローン債務以外の債務が免除される可能性がある
 (個人再生では最低100万円を3年~5年で支払う必要があります)
〇ブラックリストに載らない
というメリットがあります。

さらに、個人事業者の方にとっては
自己破産・個人再生といった法的整理を避けつつ、
借金の猶予(先延ばし)ではなく減額・免除が認められるので、
事業の継続が実現しやすいという
大きなメリットがあります。

【ポイント(2)誰が使えるのか】

実は「誰が使えるか」(利用要件)が極めて複雑で厳しいのです。

ですので、
「私は新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるから
この制度を使おう」
という考え方よりも、

「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるかどうか
まず相談してみよう」
「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまらないかもしれないけど
やれるだけやってみよう。
できなければ、ほかの方法を考えてみよう」
くらいの考え方を取られることを
お勧めします。

誰が使えるかについて、主な要件を挙げておきます。
(ほかの要件もあります)

(1)個人または個人事業者
(2)2020年2月以降、新型コロナウイルスの関係で収入が減少
(3)借金が支払えなくなった時期は2020年2月以降

上記(1)~(3)に当てはまる人は
この新型コロナ被災者ローン減免制度を用いることができる可能性が
高いですので、
相談されることをお勧めいたします。

なお、ほかの重要な要件として

(4)すべての債権者が同意すること

が必要となります。
ただ、同意が得られるかどうかは、
考えても仕方がないので、
同意が得られると信じて、手続きを進めていくしかないと思います。

【ポイント3.どうすればいいのか】

A:本人で行う方法
B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法

の二つがあります。

A:本人で行う場合は、以下のことを行っていきます。

(1)最大債権額の金融機関1社へ手続着手の申出を行う
(2)上記金融機関への事情説明
(3)地元の弁護士会を通じて専門家による手続支援の申込
(4)すべての債権者への債務整理の開始の申出
   (これ以降、請求が止まります)
(5)財産目録・家計収支表の作成、「登録支援専門家」との弁済方法の検討、
   調停条項案の作成の検討
(6)「登録支援専門家」による調停条項案の作成
(7)調停条項案の金融機関への連絡、債権者の同意の有無の確認
(8)簡易裁判所への特定調停の申し立て
(9)特定調停への期日の出席
(10)調停成立、債権の減額または免除の実現

難しい手続きですが、(1)~(3)まで行えば、
あとは「登録支援専門家」が無料で支援してくれます。
ただ、誰が「登録支援専門家」になるか、どこまでの支援を行ってくれるかは
申し込み時点では不明です。

B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法

上記(1)~(10)までの手続をすべて支援していきます。
特に(1)~(3)について、迅速に行い、
早急に債権者からの請求が止まるようにします

また、(4)以降の手続きで、
仮に「登録支援専門家」の支援が不十分であったり、
「登録支援専門家」の要求が過大で
本人の負担が大きくなってしまっている場合は
その活動をフォローし、
債務の減免が確実に実現できるようにしていきます。
(9)の特定調停への期日の出席も弁護士が行います。

この場合の当事務所の弁護士費用については、

事業者以外の個人:10万円+消費税+実費
 (初回3万円。その後は毎月1~2万円ずつの分割)

個人事業者:15万円+消費税+実費
 (初回3万円。その後は毎月2~3万円ずつの分割)

で行います。

以上が、本当にできるだけ「わかりやすく」
伝えた
「新型コロナ被災者ローン減免制度」です。

新型コロナウイルスの影響により
債務の支払が困難になった方は、
是非、当事務所にて相談を行うことを
お勧めいたします。
相談は無料です(電話、ZOOMも可。初回のみ)

この新型コロナ被災者ローン減免制度が使えるかどうかも含め、
相談者の方にとって最も良い方法を
一緒に考えたいと思います。

この記事を書いたプロ

荻原卓司

借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

Share

関連するコラム

荻原卓司プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都の法律関連
  4. 京都の借金・債務整理
  5. 荻原卓司
  6. コラム一覧
  7. 新年のご挨拶と新型コロナ被災者ローン減免制度のご紹介

© My Best Pro