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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

高齢者の借金の解決方法~意外に知らない5つの「法律豆知識」~

荻原卓司

荻原卓司

テーマ:借金

11月も下旬になりましたのに、
一気に暖かくなりました。
ここからまた寒くなり、新型コロナウイルスも流行することが
予想されます。
くれぐれも、体調に気を付けてお過ごしくださいね。

さて、今回は、「高齢者の借金の解決方法
~意外に知らない5つの「法律豆知識」~」というテーマで

長年、借金問題の解決(自己破産・個人再生・任意整理等)と
成年後見などの高齢者・障害者の支援活動を行ってきた経験と
実績をもとに、
高齢者の借金の解決方法を、できるだけ簡単に書いていきたいと思います。

特に、高齢者の支援に関わる親族・ヘルパー・ケースワーカー・地域包括センターの方々などにお読みいただければ嬉しいです。

【意外と知らない法律豆知識(1)】

借金は最後の返済日から5年または10年で時効になることが多い

【意外と知らない法律豆知識(2)】
時効になった借金も、支払うか認めてしまうと、その後の時効の主張は認められないことが多い

この二つの法律豆知識について、まとめて解説していきます。

多くの高齢者の方が、以前業者から借り入れをしていたのに
放置してしまい、
長期間経過後、催促がくることが多いです。

そして、特に高齢者の方の一部には
「真面目で誠実だから『借りたものは返さなければならない』と考えてしまう」
「自分で抱え込む」
「押しに弱い」
という特徴があります。

そのため、すでに時効にかかった借金についても
そのことを知らないまま、
催告があれば支払うか認めてしまい、
時効を主張できなくなることが多いです。

さらに、恐ろしいことに、すでに時効になった貸金を
すさまじく安い価格で前の債権者から買い取り、
「100件のうち1件でも支払えばいいだろう」と考え
高齢者の方に一斉に請求するような業者もいますし、
そのような業者を代理する弁護士もいます。
(法律的には違法ではないですが、何か釈然とはしませんね)

他方、もし、借金が時効になっていれば
「時効を援用します」という書面を債権者に送れば
消滅時効の効果が発生し、借金の支払義務はなくなります。
この書面は、当事者本人が書いてもいいですし、
弁護士に依頼して書いて送ってもらうこともできます。

今回のコラムで一番申し上げたいことは
「借金の支払いよりも生活が大事」ということです。

以前の借金に関する催告が来た場合、
借金を支払ってしまって生活が犠牲になることを避けるため、
まず、弁護士に相談し、時効になっていないか確認することを
強くお勧めいたします。

【意外と知らない法律豆知識(3)】
生活保護受給者は、そもそも借金を「返してはいけない」。
ましてやお金を借りたら絶対にいけない。

生活保護費は「生きるための最低限のお金」です。
ですので、そこから生活費以外の借金の返済を行ってしまうと、
生活費が一気に苦しくなってしまいます。
まさに、「借金の支払いよりも生活が大事」なのです。

ですので、生活保護受給者は返済を行ってはいけないのです
(また、そもそも「税金で借金の返済を行ってはいけない」という考え方もあり得ます)

ましてや、返済のための借り入れを行ってしまうと、
借入金が収入に認定されてしまい、
生活保護費自体が減額されてしまいます。
絶対に借り入れを行わないようにしましょう。

生活保護受給者、または生活保護の申請を検討しているけれども
借金があるという方は、
以下の【法律豆知識(5)】をお読みいただき、
法テラスの制度を用いた相談・受任を行うことを
強くお勧めいたします。

【意外と知らない法律豆知識(4)】
借金を「返すことができない」のであれば、
借金は自己破産するか放置すべき

生活保護受給者に限らず、年金受給者の方などは、
収入が少ないため、収入からギリギリ生活費を支払っている方が多いです。
そのため、借金を「返すことができない」状態の方が多いです。

しかし、先ほども述べました通り、
特に高齢者の一部の方は
「真面目で誠実だから『借りたものは返さなければならない』と考えてしまう」
「自分で抱え込む」
という特徴があります。

そのため、何とか借金を返済しなければと考え、
無理に支払いを行ったり、
他から借り入れを行ってまた返済の負担に苦しむことに
なります。

繰り返しますが、
「借金の支払いよりも生活が大事」
です。

ですので、収入から生活費を支払うと全く残らないような場合は、借金を「返すことができない」のですから、自己破産を行うか、催告が来たとしても放置すべきです。

なお、基本的に年金生活者で貯金がない方は、ほぼ全員が、この
借金を「返すことができない」方に
当てはまると思われます。

返済がしんどいと思われた場合は、
まず、弁護士に相談し、自己破産を行うかどうか
検討されることを、強くお勧めいたします。

【意外と知らない法律豆知識(5)】
財産のない高齢者のほぼ全員が、法テラスの制度を用いて分割払いで自己破産ができ、かつ、生活保護受給者は生活保護を受給している限り返済を猶予(または免除)される。

高齢者の借金を解決する方法として欠かせないのが
「法テラス」(日本司法支援センター)の存在です。

法テラスの制度を扱っている弁護士
(私もこの弁護士です)
は、
その弁護士の法律事務所で
(1)法テラスの制度を用いた無料相談
(2)法テラスの制度を用いた月額5000円からの分割払いでの自己破産・時効主張などの事件の受任
を行うことができます。

法テラスの事務所に予約して行かなくても
法律事務所に行って相談や受任ができるのです。

そして、現在の法テラスの資力要件ですと、
財産のない高齢者のほぼ全員が、
法テラスの制度を用いて分割払いで自己破産ができます。

一言でまとめますと、
「借金があれば、弁護士のところに相談に行って、
 法テラスの制度を用いて、時効の主張や自己破産を依頼すれば
 金銭的な負担が少ないまま、
 もう、借金の問題は解決するのです!」

また、生活保護受給者は、現在の取り扱いですと、
法テラスへの返済が猶予されます。
法テラスへの返済よりも生活が優先されるからです。

ですので、生活保護受給者で借金がある方は
弁護士に相談するほうが、間違いなく得ということに
なります。

オギ法律事務所は、
「多くの人を幸せにする」という目的のもと、
今まで多くの方の高齢者・障害者の方の借金問題に取り組み、
「借金の支払いよりも生活が大事」
ということを実現してきました。

本人の意思能力が低下している場合などは、
成年後見を申し立て、認められた後、
成年後見人として自己破産の申し立てをしたこともあります。

借金の問題で悩んでいる高齢者の方、親族の方、支援者の方は、
ぜひ、一度、オギ法律事務所に相談することを
お勧めいたします。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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