こんな弁護士はダメだこりゃ ~弁護士のルールについて~
一気に気温が下がり、過ごしやすくなりましたね
裁判所の事件も動き始め、
次々と解決していっています。
さて、今日は「弁護士として闘うとき」をテーマに
コラムを書きたいと思います。
ほとんどの依頼者の方にとって、弁護士に依頼するのは
一生に一度。
高額な弁護士費用に見合った、「闘う」弁護士を依頼したいのは
当然のお気持ちだと思います。
私の周りを見ても
「闘う」弁護士は多いです。
時にはお互い感情的になり
書面や電話で言い合いになることも多いです。
私が、弁護士として闘うときは、おおよそ、以下の場合です。
1.(確実に判決になる事件の場合)
この場合は、刑事・民事問わず、
もはや合意による和解の道はなく、
判決で勝つか少しでも有利な内容の判決を頂くしかないので
全力で相手方と闘うことになります。
具体的には、できる限りの証拠を集め、その証拠とともに
裁判所に対し、その証拠から導かれる説得的な内容の事実を主張します。
併せて相手方に対し、相手方の主張内容が不当であることを
証拠に基づき主張していきます。
この場面が、一番弁護士として闘っていると感じています。
2.(依頼者が闘うことを望む場合)
依頼者が相手方と闘うことを望む場合は、
私は依頼者の代理人ですので、
弁護士職務基本規程に反しない範囲で
徹底的に闘います。
3.(人権が侵害されていると感じる場合)
誰かの権利を守って、幸せになるために
弁護士になりました。
だから、人権が侵害されていると感じるときは、
国家権力であっても、その他の権力であっても、
全力で闘います。
熱くなりすぎて後悔しすぎるくらい強く法律や憲法上の権利を主張し
闘います。
さて、このように、私は「闘う」弁護士に入ると思っていますが、
闘わないときも結構あります。
実は、民事事件(個人や会社間での争い)や
家事事件(家族間での争い)の場合、
相手方代理人や相手方本人と強く闘うことは
実はメリットが少なくデメリットが大きいのです。
なぜかというと、
上記のような事件のうち多くは
合意(和解)でしか解決できないのです。
ですので、闘いすぎてしまいますと、
相手方が怒ってしまうか不快感を持ってしまい、
合意・和解もできなくなってしまうのです。
そのような場合は、闘うよりも、むしろ、
依頼者や相手方の話をよく聞き、
「どうすれば一番最善の解決方法になるんだろう」ということを
私自身、よく考えるようにしています。
また、闘うよりも話を聞くことで、相手方が軟化することも多いです。
皆様の中には
「弁護士が強く主張したら、相手方も『参りました』というのでは
ないでしょうか」と
思われる方もいるかもしれません。
しかし、そのような相手方には会ったことがほぼありません。
やはり、強く主張するよりも、主張の内容が説得的かどうか、
納得してもらえるかどうかが
重要だと思います。
私の話になりますが、
弁護士に登録した当初は「闘う」ことばかり行ってきました。
約19年経って、様々なことを学び、
多くの人を幸せにするため、
闘うメリットを感じたときは闘い、
闘わないメリットを感じたときは闘わずに解決を目指すことを、
両方大事に、行っていきたいと思います。