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コラム

法律事務員の募集と労働環境の整備について

2017年12月2日

コラムカテゴリ:法律関連

皆様、本格的に寒くなってきましたね。
5時を過ぎたら暗くなり、冬の訪れを感じます。

さて、今日は「法律事務員の募集と労働環境の整備について」というテーマで
コラムを書きたいと思います。

1. (法律事務員の募集について)

この度、オギ法律事務所は、法律事務員を採用することにいたしました。
募集要項は以下のURL記載の通りです。

「オギ法律事務所」
http://www.ogihouritu.jp/recruit2.html
「京都弁護士会」
https://www.kyotoben.or.jp/syusyoku.cfm

是非、少しでも関心のありそうな方がおられましたら、
この求人情報をお伝えいただきたく、お願い申しあげます。

2. (労働環境の整備について)

ところで、法律事務員を始め、日本の労働者は、
労働基準法・労働契約法その他の労働に関する法令により、
以下の通り、労働環境の整備がなされています。

これらの労働法令は「強行法規」という、
当事者の合意よりも法令が優先するルールです。
ですので、以下の内容の労働環境よりも不利な内容の合意を行っても無効ですし、
不利な内容の就業規則も無効です。

(1)労働時間は原則として1日8時間、週40時間まで。
 それ以上は割増賃金の対象です。
 たとえば、週6日勤務させれば、たとえ1日8時間の労働であっても
 週48時間労働ですので、8時間は割増賃金の対象になります。

(2)使用者側からの解雇は自由にできない。
 使用者側からの解雇の要件は判例上厳しく定められており、
 単なる経営状況の悪化のみの場合や、ましてや相性の不一致などでは、
 解雇を行うことができません。

(3)労災保険・雇用保険の加入義務
 労災保険・雇用保険に加入していない使用者がいると聞いたことがありますが、
 これらの保険は使用者側の義務です。
 他方、健康保険・厚生年金は、小規模の個人事業者(従業員5名以下)の場合は
 必ずしも加入は義務づけられていません。

(4)健康診断の義務
 使用者は、労働者に対し、年に1回、
 健康診断を受けさせなければならないこととされています。

(5)雇用時の労働条件に関する書面の交付義務
 一旦合意で定めた労働条件を、うやむやにされることを避けるために、
 雇用時に、使用者は労働者に対し、「雇用契約書」「雇用通知書」などの書面を
 労働者に交付し、
 労働条件を明示しなければならないこととなっています。

3.(当事務所の理念)
 当事務所は、従業員の健康・福利厚生に強く配慮し、
 できるだけ充実して楽しく勤務していただくように、
 社会保険への加入など、
 上記の(1)~(5)などの労働環境の整備を行うことはもちろん、
 明るい雰囲気作りに取り組み、
 また、積極的な意見交換を行っていくなど、
 様々な配慮を行っております。

 当事務所は「多くの人を幸せにする事務所」を事務所理念としております。
 ですので、当事務所の事務員も幸せで居続けてほしいと考え、
 従業員の福利厚生等に取り組んでおります。

 多くの企業がこのような考え方を持つようになると、
 もっともっと、日本全体が幸せで活気のある社会になっていきそうですね。

この記事を書いたプロ

荻原卓司

借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

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