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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

YEGフェア(9/27)のご案内と顧問契約の具体的活用方法

荻原卓司

荻原卓司

徐々に朝晩が涼しくなって、秋の訪れを感じます。
皆様はお元気にされていますでしょうか。

さて、今日は「YEGフェアのご案内と顧問契約の具体的活用方法」について
コラムを書きたいと思います。

まず、YEGとは、「商工会議所青年部」の略称です。

私は、京都YEGに現在所属していますが
この京都YEGで、今般、9月27日(水)の11:00~16:00に
京都市伏見区の京都パルスプラザで
大規模な展示会を行うことになりました。

このYEGフェアには、私も企画・準備・運営に携わっています。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kyoto-yeg.jp/yegfair/

知恵ビジネス関係で多くの情報を得たい方、
同業種・異業種問わず多くの知り合いを作りたい方、
京都の企業や販売物に興味のある方、
おいしい料理を食べたい方、
その他YEGフェアに関心を持たれた方、
是非、YEGフェアにお越し頂きたく、お願い申し上げます。

そして、このYEGフェアでは、オギ法律事務所も出展いたします。
出展内容は「無料顧問契約のご紹介」です。
この機会に、多くの会社・企業の方々に実際に顧問契約を行って頂きたいと考え、
今般、YEGフェアの来場者限定で
無料での顧問契約(6ヶ月)をご紹介するものです。

ところで、顧問契約には、どのようなメリットがあり、
どのように活用できるのでしょうか?
以下、事例を用いてご説明いたします。

【事例(1)】
 A会社は従業員15名を抱える中小企業。
 今般、従業員Bの遅刻や無気力な態度が問題になってきている。
 A会社の社長は、従業員Bをすぐに解雇したいと考えている。
 
顧問弁護士がいれば→
解雇ができるかどうか、他に方法はないか(自主退職を促す)、に加え、
遅刻や無気力な態度の原因の分析を行い(上司のパワハラや精神疾患の可能性もあります)
A会社にとってもBにとっても望ましい解決方法がないかどうか
共に考えていくことができます。

顧問弁護士がいなければ→【事例(2)】の流れになることが考えられます。

【事例(2)】
 A会社の社長は、Bに対し「そんな態度だと君はもうクビだ」と言ったところ、
 Bから「もう会社に行けません」という郵便が届いた。
 A会社は引き継ぎも行ってくれないBに対し、損害賠償請求を行うことも検討している。

顧問弁護士がいれば→
 Bの勤務状況を踏まえ、合意による退職手続を行うことのメリット・デメリット、
 損害賠償請求を行うことのメリット・デメリットを踏まえ検討し、
 あわせて、今後なされる可能性のあるBからの請求への対処方法も
 検討することができる。
顧問弁護士がいなければ→【事例(3)】の流れになることが考えられます。

【事例(3)】
 A会社の社長は、Bに対し
 「退職は認めない。引き継ぎのために少なくとも3ヶ月は会社に出勤しろ。
 そうでなければ損害賠償金100万円を支払え」
 という郵便を送付したところ、
 Bの弁護士から
 『「そんな態度だと君はもうクビだ」というのは解雇の意思表示です。
 しかし、解雇の意思表示は無効です。
 また、解雇は無効なので、今までの給与は(出勤していませんが)請求します。
 いうまでもないですが100万円の損害賠償金の支払義務はありません』
 という内容証明郵便が届いた。

顧問弁護士がいれば→正直なところここまで問題はこじれないと思います。

顧問弁護士がいなければ→
ここから弁護士に依頼しても、この時点でBと円満解決ができる可能性は
極めて少ないです。
最悪、解雇の無効が認められ、未払い給与を支払わなければならず、
かつ、損害賠償金が全く得られない可能性があります。

このように、早めに顧問弁護士に相談することによって、
法律的なアドバイスを得ることができることはもちろん、
多数の選択肢の中から最善の方法を採ることができるのです。

紛争は、長引けば長引くほど、採ることができる方法が減っていきます。
紛争予防及び早期の紛争解決のためにも、
この機会に、顧問契約を考えてみませんか?

オギ法律事務所は、月額2万円~5万円(非事業者は月額5000円)で
顧問業務を行っております。
顧問業務に関するお問い合わせがございましたら、
是非、お気軽にご連絡願えますと幸いです。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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