借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
徐々に朝晩が涼しくなって、秋の訪れを感じます。
皆様はお元気にされていますでしょうか。
さて、今日は「YEGフェアのご案内と顧問契約の具体的活用方法」について
コラムを書きたいと思います。
まず、YEGとは、「商工会議所青年部」の略称です。
私は、京都YEGに現在所属していますが
この京都YEGで、今般、9月27日(水)の11:00~16:00に
京都市伏見区の京都パルスプラザで
大規模な展示会を行うことになりました。
このYEGフェアには、私も企画・準備・運営に携わっています。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kyoto-yeg.jp/yegfair/
知恵ビジネス関係で多くの情報を得たい方、
同業種・異業種問わず多くの知り合いを作りたい方、
京都の企業や販売物に興味のある方、
おいしい料理を食べたい方、
その他YEGフェアに関心を持たれた方、
是非、YEGフェアにお越し頂きたく、お願い申し上げます。
そして、このYEGフェアでは、オギ法律事務所も出展いたします。
出展内容は「無料顧問契約のご紹介」です。
この機会に、多くの会社・企業の方々に実際に顧問契約を行って頂きたいと考え、
今般、YEGフェアの来場者限定で
無料での顧問契約(6ヶ月)をご紹介するものです。
ところで、顧問契約には、どのようなメリットがあり、
どのように活用できるのでしょうか?
以下、事例を用いてご説明いたします。
【事例(1)】
A会社は従業員15名を抱える中小企業。
今般、従業員Bの遅刻や無気力な態度が問題になってきている。
A会社の社長は、従業員Bをすぐに解雇したいと考えている。
顧問弁護士がいれば→
解雇ができるかどうか、他に方法はないか(自主退職を促す)、に加え、
遅刻や無気力な態度の原因の分析を行い(上司のパワハラや精神疾患の可能性もあります)
A会社にとってもBにとっても望ましい解決方法がないかどうか
共に考えていくことができます。
顧問弁護士がいなければ→【事例(2)】の流れになることが考えられます。
【事例(2)】
A会社の社長は、Bに対し「そんな態度だと君はもうクビだ」と言ったところ、
Bから「もう会社に行けません」という郵便が届いた。
A会社は引き継ぎも行ってくれないBに対し、損害賠償請求を行うことも検討している。
顧問弁護士がいれば→
Bの勤務状況を踏まえ、合意による退職手続を行うことのメリット・デメリット、
損害賠償請求を行うことのメリット・デメリットを踏まえ検討し、
あわせて、今後なされる可能性のあるBからの請求への対処方法も
検討することができる。
顧問弁護士がいなければ→【事例(3)】の流れになることが考えられます。
【事例(3)】
A会社の社長は、Bに対し
「退職は認めない。引き継ぎのために少なくとも3ヶ月は会社に出勤しろ。
そうでなければ損害賠償金100万円を支払え」
という郵便を送付したところ、
Bの弁護士から
『「そんな態度だと君はもうクビだ」というのは解雇の意思表示です。
しかし、解雇の意思表示は無効です。
また、解雇は無効なので、今までの給与は(出勤していませんが)請求します。
いうまでもないですが100万円の損害賠償金の支払義務はありません』
という内容証明郵便が届いた。
顧問弁護士がいれば→正直なところここまで問題はこじれないと思います。
顧問弁護士がいなければ→
ここから弁護士に依頼しても、この時点でBと円満解決ができる可能性は
極めて少ないです。
最悪、解雇の無効が認められ、未払い給与を支払わなければならず、
かつ、損害賠償金が全く得られない可能性があります。
このように、早めに顧問弁護士に相談することによって、
法律的なアドバイスを得ることができることはもちろん、
多数の選択肢の中から最善の方法を採ることができるのです。
紛争は、長引けば長引くほど、採ることができる方法が減っていきます。
紛争予防及び早期の紛争解決のためにも、
この機会に、顧問契約を考えてみませんか?
オギ法律事務所は、月額2万円~5万円(非事業者は月額5000円)で
顧問業務を行っております。
顧問業務に関するお問い合わせがございましたら、
是非、お気軽にご連絡願えますと幸いです。